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贈収賄・腐敗行為防止ポリシー

【贈収賄・腐敗防止に向けた取組み】

ビジネスにおける贈収賄・腐敗行為は、正当な商取引を阻害するだけではなく、反社会的勢力の資金源になるなどの弊害も予想され、昨今、世界各国において、贈収賄や腐敗行為に対する規制が強化されております。
当社では、これら贈収賄・腐敗行為防止に対する取組みの強化を目的として、2019年8月1日、「贈収賄・腐敗行為防止ポリシー」を制定いたしました。
当社は、本ポリシーにおいて、贈収賄・腐敗行為に対しては、「如何なる違反も許さない姿勢」で臨むことを宣言し、腐敗防止の徹底を図っています。
このような取組みは、当社だけではなく、当社の事業に関係するすべてのビジネスパートナーの皆様のご協力が欠かすことのできない要素となります。
ビジネスパートナーの皆様におかれましては、本ポリシーの趣旨についてご理解を賜るとともに、今後とも当社事業にご協力賜りますようよろしくお願い申し上げます。


制定日:2019年8月1日


1.腐敗行為防止法の遵守
当社は、アメリカ合衆国の海外腐敗行為防止法(Foreign Corrupt Practices Act / FCPA)、英国の贈収賄防止法(Bribery Act)、及び当社がビジネスを行う全ての国の腐敗行為防止に関する法令、若しくはその他の理由で当社に適用される類似の腐敗行為防止に関する法令など(以下、「腐敗行為防止法」と総称します。)、又は当社の活動に関連するすべての法令を遵守するとともに、これらの法令の改正にも適時適切に対応します。当社は、あらゆる方法の贈収賄その他の腐敗行為を禁止します。また、腐敗行為防止法その他の適用法令で禁止されているかに関わらず、第三者の行動に不適切な影響を与えるために金銭的価値のあるものを持ちかけたり供与したりする行為、証明書の発行やサービスの提供といった手続の迅速化を目的として、第三者に金銭を渡す行為、 又はキックバック(取引への協力の見返りとして支払われた、又は支払われる予定の有価物の全て)の授受を禁止します。当社は、便宜を図ってもらうなどの不適切な目的で、利益を獲得又は維持するため、又はそのような目的で第三者に利益を獲得又は維持させるために、直接的に又は第三者を通じて間接的に、有価物を提供することを約束し、申込み、容認し、又は授受することをしません。有価物には、送り手又は受け手にその金銭的価値の認識があるかにかかわらず、全てのプレゼント、贈答品、リベート、キックバック、口利きその他の便宜、接待、エンターテイメント、会食を含み、またこれらに限定されません。当社は、事業活動の健全性を確保するため、腐敗行為防止法その他の適用法令で禁止されているかどうかにかかわらず、当社の業務に関して、第三者との間で、不正な金銭の授受、又は、社会通念上、適切な範囲を超えた接待や金銭、贈答品その他の利益の授受を行いません。


2. 政府機関・公務員との取引
当社は、腐敗行為防止法以外の、政府機関(海外の政府機関を含み、中央政府又は地方自治体であるかを問いません。)の公務員(みなし公務員を含み、職員、従業員、選挙候補者、政党の職員、貴族、皇室又は王室の家族、政府系組織又は公的機関の職員なども含まれます。)に対する贈収賄や接待に関して適用される全ての法律又は規則、又はその他政府機関との付き合いに関わる全ての法律及び規則を遵守します。当社は、腐敗行為防止法その他の適用法令で禁止されているかどうかにかかわらず、いかなる政府機関の公務員に対して、接待、贈答品、金銭その他の利益を供与し、又はこれらの疑惑を招く行為を行いません。当社は、政府機関と健全、誠実、公正な関係を保つものとし、違法な政治献金や接待、贈答品、金銭その他の利益の供与を行い、又はこれらの疑惑を招く行為を行いま せん。


3.当社の取引先等
当社は、業務で関与する顧客、ベンダー/サプライヤー/調達先、代理業者、代理人、再委託先、その他当社の業務に関わる全ての取引先(以下、「取引先等」といいます。)についても本ポリシーの上記1.及び2.の内容を遵守するよう、適切な対応に努めます。当社は、贈収賄、リベート、その他腐敗行為防止法に抵触する可能性のある行為を行っている取引先等又はそのような行為の疑いがある取引先等と契約しません。全ての従業員、及び現在又は将来的に当社の取引先等が本ピリシーに記載されている 内容と同等に厳格な倫理及びコンプライアンス基準を遵守することを確認します。